宜野座村議会 2021-12-10
12月10日-04号
令和3年第13回
定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ ┃┃ 令和3年第13回
宜野座村議会定例会会議録 ┃┃ ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日
│ 令 和 3 年 12 月 7 日 ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 場 所 │ 宜 野 座 村 議 会 議 事 堂 ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 閉 の 日 時 │開 議│ 令和3年12月10日 午前10時06分 │議 長│ 石 川 幹 也
┃┃ ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃ 及 び 宣 言 │閉 会│ 令和3年12月10日 午前11時42分 │議 長│ 石 川 幹 也 ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)
招議員 │議 席│ 氏 名 │出 席│議 席│ 氏 名 │出
席┃┃ │番 号│ │の 別│番
号│ │の 別
┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │ 仲 間 信 之
│ ○ │ 9 │ 當 眞 嗣 則
│ ○ ┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───
┨┃ │ 2 │ 津嘉山 朝 政
│ ○ │ 10 │ 伊 芸 朝 健
│ ○ ┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席 12 名 │ 3 │ 新 里 文 彦
│ ○ │ 11 │ 小 渡 久 和
│ ○ ┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席 0 名 │ 5 │ 照 屋 忠 利
│ ○ │ 12 │ 当 真 嗣 信
│ ○ ┃┃ ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 凡
例 │ 6 │ 眞栄田 絵 麻
│ ○ │ 13 │ 石 川 幹 也
│ ○ ┃┃○ 出 席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───
┨┃△ 欠 席 │ 7 │ 平 田 嗣 義
│ ○ │ │ │ ┃┃× 不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公)
公務欠席 │ 8 │ 山 内 昌 慶
│ ○ │ │ │ ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───
┨┃ │ 1 │ 仲 間 信 之
│ │ ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────
┨┃ │ 2 │ 津嘉山 朝 政 │ │ ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために
出席 │事 務 局 長│ 北 城 暁
┃┃ ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の
職氏名 │主 任│ 松 田 聖 希 ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────
┨┃ │村 長│ 當 眞 淳
│村民生活課長 │ 石 山 学
┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────
┨┃ │副 村 長│ 下 里 哲 之
│健康福祉課長 │ 平 田 義 史
┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────
┨┃地方自治法第121条 │教 育 長│ 新 里 隆 博 │健 康 福 祉 課│ 野 辺 あやの
┃┃ │ │ │参 事│ ┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────
┨┃ │会 計 管 理 者│ 当 真 涼 子 │農 業 委 員 会│ 山 内 慶 一 ┃┃により説明のため
│ │ │事 務 局 長
│ ┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────
┨┃ │総 務 課 長│ 城 間 真
│産業振興課長 │ 浦 崎 正 人
┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃出席した者の
職氏名 │企 画 課 長│ 比 嘉 昭 彦 │建 設 課 長│ 島 袋 光 樹
┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────
┨┃ │観光商工課長 │ 金 武 哲 也
│上下水道課長 │ 仲 間 盛 雄
┃┃ ├───────┼──────────┼───────┼──────────
┨┃ │観 光 商 工 課│ 仲 間 出 │教 育 課 長│ 當 眞 修
┃┃ │参 事│ │ │ ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り
┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 令和3年第13回
宜野座村議会定例会議事日程(第4号) 令和3年12月10日 開 議 午前10時
┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │ 件 名 ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃ 1 │議案第58
号 │宜野座村
固定資産評価審査委員会条例及び宜野座村職員の服務の宣誓に関
┃┃ │ │する条例の一部を改正する条例について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 2 │議案第59
号 │宜野座村
IT産業等集積拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改
┃┃ │ │正する条例について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 3 │議案第60
号 │宜野座地区地域活動拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 4 │議案第61
号 │沖縄県
町村交通災害共済組合の解散に関する協議について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 5 │議案第62
号 │沖縄県
町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分に関する協議について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 6 │議案第63
号 │沖縄県
市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 7 │決議第7
号 │議員派遣について
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・採決)
┃┃ │ │ ┃┃ 8 │決議第8
号 │軽石の大量漂流・漂着に関する要請決議(案)
┃┃ │ │ ┃┃ │ │ (上程・説明・質疑・討論・採決)
┃┃ │ │ ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
○議長(石川幹也) これから本日の会議を開きます。(10時06分)
△日程第1.議案第58号 宜野座村
固定資産評価審査委員会条例及び宜野座村職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第58号 宜野座村
固定資産評価審査委員会条例及び宜野座村職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、
新型コロナウイルス感染拡大防止など行政手続における住民の軽減及び利便性を図るための押印見直しに伴い本条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求める案件でございます。 条例の
改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也)
城間総務課長。
◎総務課長(城間真) 議案第58号について御説明申し上げます。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第58号
┃┃ ┃┃ 宜野座村
固定資産評価審査委員会条例及び宜野座村職員の服務の
┃┃ 宣誓に関する条例の一部を改正する条例について
┃┃ ┃┃ 宜野座村
固定資産評価審査委員会条例(昭和47年宜野座村条例第7号)及び宜野座村職員の服務の
┃┃ 宣誓に関する条例(昭和47年宜野座村条例第12号)の一部を次のように改正したいので議会の議決を ┃┃ 求める。
┃┃ ┃┃ 令和3年12月7日提出
┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┃ ┃┃ ┃┃ 宜野座村
固定資産評価審査委員会条例及び宜野座村職員の服務の
┃┃ 宣誓に関する条例の一部を改正する条例
┃┃ ┃┃ (宜野座村
固定資産評価審査委員会条例の一部改正) ┃┃ 第1条 宜野座村
固定資産評価審査委員会条例(昭和47年宜野座村条例第7号)の一部を次のように ┃┃ 改正する。
┃┃ 第4条中第4項を削り、第5項を第4項とし、第6項を第5号とする。
┃┃ 第8条第5項中「記載し、提出者がこれに署名押印しなければ」を「記載しなければ」に改め
┃┃ る。
┃┃ (宜野座村職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正) ┃┃ 第2条 宜野座村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年宜野座村条例第12号)の一部を次のよう ┃┃ に改正する。
┃┃ 別記様式中「印」を削る。
┃┃ ┃┃ 附 則 ┃┃ この条例は、令和4年4月1日から施行する。 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2枚目をお願いします。こちらは新旧対照表となっております。左側が現行、右側が改正案となっております。第1条関係に関しては
固定資産評価審査委員会条例の改正でございます。第4条の第4項については削除しております。5項、6項については4項の削除に伴う項の繰上げでございます。第8条の5項の「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない。」を「記載しなければならない。」へ改正しております。 2枚目の裏面をお願いいたします。こちらについては第2条関係です。村職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正でございます。別記様式(第2条関係)の宣誓書でございますが、氏名の「印」を削り、署名のみに改正するものでございます。 この改正につきましては、国による
行政手続等のデジタル化に向けた見直しが進められており、その上で
地方公共団体においても見直しをするよう国からマニュアルが示されております。村においても国から示されたマニュアルに沿って、村の
行政手続等における書面規制、押印、対面規制の見直し、見直し基準を作成しておりまして、今回、村例規の
洗い出し調査を行い、押印等の見直しを進めることといたしまして、2本の条例を上程しているものでございます。以上、説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。
平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 説明は分かりましたけれども、本条例にどうのこうのじゃなくて、事務取扱上、印鑑を押している様式とかいろいろありますけれども、その辺の取扱いは今どうなっていますか。住民票を出すにも印鑑を押すとかという部分がありますよね。そういう様式などいろんなものはどうなっているのか。
○議長(石川幹也) 暫時休憩します。 (10時12分) 再開します。 (10時13分)
城間総務課長。
◎総務課長(城間真) 7番 平田議員にお答えします。 今回の条例の改正についてですが、押印の見直しが主なものとなっておりまして、村の条例、また規則に関してその様式等に押印があるもの。また署名が必要なものとか、全て洗い出しているところです。今作業中でございます。先ほどのお話のように住民票、その他ですね、印鑑を押すものもございます。そういったものも見直し、本当に印鑑を押す必要性があるかというものも各課でヒアリングして、必要のないものに関しては今後廃止するということで予定しております。住民票の申請に関しては、今印鑑は押していないと思います。以上となります。
○議長(石川幹也)
平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 国のほうで事務の簡素化という格好での取扱いがされていてですね、やはりそういうものも恐らく法的にこれは必要というものはないと思っているんですよ、申請の中で、条例にもない、何もなければですよ。そうしたら様式自体に「印」と書かれているものは全部削除していたほうがいいのかなと。その辺は検討されるということでありますので、チェックしてやっていただきたいと思います。
○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第58号は、会議規則第39条第2項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第58号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第58号 宜野座村
固定資産評価審査委員会条例及び宜野座村職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第58号は、原案のとおり可決されました。
△日程第2.議案第59号 宜野座村
IT産業等集積拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第59号 宜野座村
IT産業等集積拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、宜野座村
IT産業等集積拠点施設内オペレーター室1、
機能高度化工事による
IT間仕切りスペースの整備に伴い本条例の
施設使用料等を改正する必要があるため、議会の議決を求める案件でございます。 条例の
改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也)
比嘉企画課長。
◎企画課長(比嘉昭彦) それでは議案第59号について御説明いたします。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第59号
┃┃ ┃┃ 宜野座村
IT産業等集積拠点施設の設置及び管理に関する
┃┃ 条例の一部を改正する条例について
┃┃ ┃┃ 宜野座村
IT産業等集積拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成13年宜野座村条例第20号)の ┃┃ 一部を次のように改正したいので議会の議決を求める。
┃┃ ┃┃ 令和3年12月7日提出
┃┃ 宜野座村長 當 眞
淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 宜野座村
IT産業等集積拠点施設の設置及び管理に関する条例
┃┃ の一部を改正する条例
┃┃ ┃┃ 宜野座村
IT産業等集積拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成13年宜野座村条例第20号)の ┃┃ 一部を次のように改正する。 ┃┃ ┃┃ 第1条中「IT関連企業」を「IT関連企業等」に改め、「情報通信産業」を「情報通信産業等」 ┃┃ に改め、「活性化」の前に「振興・」を加える。 ┃┃ 第6条第1項中「及び共益費」を削り、同条第2項中「サーバースペース、オペレーター室、イン ┃┃ キュベーション室及び事務室において利用する電気、通信等の費用は」を「利用者が使用する電気、 ┃┃ 上下水道、電話等の費用及び施設の共益費は、使用料に含まれないものとし」に改め、同条第3項中 ┃┃ 「及び共益費」を削る。 ┃┃ 第7条及び第8条中「及び共益費」を削る。 ┃┃ ┃┃ 別表第1中 ┃┃ 「 ┃┃ ┌────────┬─────────────┬───────┬───────┐ ┃┃ │ 施設名称 │ 居室名称 │ 面積(㎡) │ 位置 │ ┃┃ ├────────┼─────────────┼───────┼───────┤ ┃┃ │宜野座村サーバー│サーバースペース 1 │ 1153.4│宜野座村字松田│ ┃┃ │ファーム │サーバースペース 2 │ 491.6│1443番地 │ ┃┃ │ ├─────────────┼───────┤ │ ┃┃ │ │オペレーター室 1 │ 1160.2│ │ ┃┃ │ │オペレーター室 2 │ 1160.2│ │ ┃┃ │ │オペレーター室 3 │ 140.0│ │ ┃┃ │ ├─────────────┼───────┤ │ ┃┃ │ │インキュベーション室 │ │ │ ┃┃ │ │1・2・3・4 │ 各室 40.5│ │ ┃┃ │ ├─────────────┼───────┤ │
┃┃ │ │MDF室 1・2・3 │ 各室 18.7│ │
┃┃ └────────┴─────────────┴───────┴───────┘
┃┃ 」を
┃┃ ┃┃ 「
┃┃ ┌────────┬─────────────┬───────┬───────┐
┃┃ │ 施設名称 │ 居室名称 │ 面積(㎡) │ 位置 │
┃┃ ├────────┼─────────────┼───────┼───────┤
┃┃ │宜野座村サーバー│サーバースペース 1 │ 1153.4│宜野座村字松田│
┃┃ │ファーム │サーバースペース 2 │ 462.7│1443番地 │
┃┃ │ ├─────────────┼───────┤ │
┃┃ │ │オペレーター室 1 │ 140.0│ │
┃┃ │ │オペレーター室 2 │ 1160.2│ │
┃┃ │ │オペレーター室 3・4・5│ │ │
┃┃ │ │・6 │ 各室 40.5│ │
┃┃ │ ├─────────────┼───────┤ │
┃┃ │ │オフィス 1・6 │ 各室 55.2│ │
┃┃ │ │オフィス 2・3・4・7・│ │ │
┃┃ │ │8・9 │ 各室 41.4│ │
┃┃ │ │オフィス 5・10 │ 各室 38.5│ │
┃┃ │ ├─────────────┼───────┤ │
┃┃ │ │MDF室 1・2・3 │ 各室 18.7│ │
┃┃ └────────┴─────────────┴───────┴───────┘」に
┃┃ ┃┃ 改める。
┃┃ ┃┃ 別表第2を次のように改める。 ┃┃ 「 別表第2(第6条関係)
┃┃ 使用料
┃┃ ┌──────────────────────────────────────┐
┃┃ │ 宜野座村第1サーバーファーム │
┃┃ ├───────────────────┬─────────┬────────┤
┃┃ │ 種 別 │ 月 額 │ 備 考 │
┃┃ │ ├─────────┤ │
┃┃ │ │ 使用料 │ │
┃┃ ├───────────────────┼─────────┼────────┤
┃┃ │サーバースペース 1 │ 1,900円/㎡ │ │
┃┃ ├───────────────────┼─────────┼────────┤
┃┃ │サーバースペース 2 │ 1,900円/㎡ │ │
┃┃ ├───────────────────┼─────────┼────────┤
┃┃ │オペレーター室 1・2・3・4・5・6│ 1,235円/㎡ │ │
┃┃ ├───────────────────┼─────────┼────────┤
┃┃ │オフィス 1・5・6・10 │ 2,250円/㎡ │ │
┃┃ ├───────────────────┼─────────┼────────┤
┃┃ │オフィス 2・3・4・7・8・9 │ 2,150円/㎡ │ │
┃┃ ├───────────────────┼─────────┼────────┤
┃┃ │コワーキングスペース │ 2,000円/日 │オフィスエリア内│
┃┃ ├───────────────────┼─────────┼────────┤
┃┃ │MDF室(全室共通) │ 9,525円/室 │ │
┃┃ ├───────────────────┼─────────┼────────┤
┃┃ │その他の施設 │ 500円/㎡ │ │
┃┃ ├───────────────────┴─────────┴────────┤
┃┃ │ 宜野座村第2サーバーファーム │
┃┃ ├───────────────────┬─────────┬────────┤
┃┃ │ 種 別 │ 月 額 │ 備 考 │
┃┃ │ ├─────────┤ │
┃┃ │ │ 使用料 │ │
┃┃ ├───────────────────┼─────────┼────────┤
┃┃ │事務室 1・2・3・4 │ 800円/㎡ │ │
┃┃ ├───────────────────┼─────────┼────────┤
┃┃ │オペレーター室 1・4 │ 850円/㎡ │ │
┃┃ ├───────────────────┼─────────┼────────┤
┃┃ │オペレーター室 2・3 │ 800円/㎡ │ │
┃┃ ├───────────────────┼─────────┼────────┤
┃┃ │その他の施設 │ 500円/㎡ │ │
┃┃ └───────────────────┴─────────┴────────┘
┃┃ 備考 ┃┃ 1 使用料は、料金の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額
┃┃ (以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する
┃┃ 地方消費税の税率を乗じて得た額とを加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、その
┃┃ 端数を切り捨てた額)とする。 ┃┃ 2 その月の使用の期間が1月に満たないときは、日割計算によるものとする。この場合におい
┃┃ ては、使用料の月額を30で除して得た額に、その月における使用日数を乗じて計算するものと
┃┃ する。
┃┃ 」
┃┃ ┃┃ 附 則 ┃┃ (施行期日) ┃┃ 1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。 ┃┃ (経過措置) ┃┃ 2 この条例の施行の際、現に許可を受けて改正前の別表第1に規定する宜野座村サーバーファーム ┃┃ 居室を利用している者は、それぞれ改正後の別表第1に規定する宜野座村サーバーファームの居室 ┃┃ の利用の許可を受けているものとみなす。 ┃┃ 3 前項に規定する者の使用料の額は、この条例の施工の日から令和4年9月30日までの間に限り、 ┃┃ 改正後の別表第2の規定にかかわらず、改正前の同表に定める使用料の例により計算した額とす ┃┃ る。この場合において、同項に規定する者が当該期間に係る使用料の減免の決定を受けているとき ┃┃ は、当該期間に相当する使用料について減免の決定を受けたものとみなす。 ┃┃ 4 改正後の第6条第2項の規定による共益費の額は、利用者との協議が調うまでの間は、改正前の ┃┃ 別表第2の規定の例により計算した額とする。この場合において、利用者が当該期間に係る共益費 ┃┃ の減免の決定を受けているときは、同項の規定による共益費について減免の決定を受けたものとみ ┃┃ なす。 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 別表第1についてですけれども、6ページの新旧対照表で説明したいと思います。左側の表が現行で右の表が改正案となります。現行の表中、居室名称、サーバースペース2の面積491.6平米が、改正案では462.7平米の変更、現行の表中、居室名称、オペレーター室1の面積1160.2平米が、改正案では表中の中段、オフィス1~10へとリニューアルされ名称変更となります。オフィス1・6が55.2平米、オフィス2・3・4・7・8・9が41.4平米、オフィス5・10が38.5平米へと変更となります。現行の表中、居室名称、オペレーター室3の面積140.0平米が改正案では居室名称オペレーター室1へ変更、面積の変更はございません。 2ページをお開きください。別表第2についてですけれども、この別表第2についても7ページの新旧対照表で御説明いたします。左側の表が現行で右の表が改正案となります。現行の表の上の使用料及び共益費を改正案では使用料だけとし、改正案の表中から共益費の表示を削除します。現行の表中、第1サーバーファーム、種別、サーバースペース1の使用料、平米当たり1,475円が改正案では平米当たり1,900円へ変更。現行の表中、サーバースペース2の使用料、平米当たり905円が改正案では平米当たり1,900円へ変更。現行の表中、インキュベーション室1・2・3・4の使用料、1室3万円を改正案ではオペレーター室3・4・5・6へ名称変更し、使用料を平米当たり1,235円とする。リニューアルされた改正案の表中、オフィス1・5・6・10は平米当たり2,250円、オフィス2・3・4・7・8・9は平米当たり2,150円、コワーキングスペースを日当たり2,000円とする。現行の表中、その他の施設、建物内、平米当たり475円を改正案の表中、その他の施設、平米当たり500円へ変更する。第2サーバーファームについては、現行の表中、種別、事務室1・2・3・4の使用料、平米当たり695円を改正案では平米当たり800円へ変更。オペレーター室1・4の使用料、平米当たり740円を改正案では平米当たり850円へ変更、オペレーター室2・3の使用料、平米当たり695円を改正案では平米当たり800円へ変更。現行の表中のその他の施設(建物内)平米当たり475円を改正案では表中のその他の施設、平米当たり500円へ変更とする。以上で説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。
平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 分かりました。主に改正の理由としては、部屋が細かくなって利用者が大分増えるという体制なのかなと思いますけれども、今、手前の第1サーバーですか、向こうに新しく入居している企業というのはいらっしゃるんですか。
○議長(石川幹也)
比嘉企画課長。
◎企画課長(比嘉昭彦) 7番
平田嗣義議員にお答えします。 現在、リニューアルした部屋について、現在入居している企業が業務拡張をしたいということで、新しいこの1階で仕事をしているんですけれども、1階の部屋を、今言う現行のインキュベーション室ですね、そこに分かれて業務をしておりましたが、業務拡大したいということでリニューアルした部屋を2部屋借りております。インキュベーション室2部屋借りていたものを1室はキャンセルして1室のみとして、また新たに2階の、今回新しくしたところの2部屋を借りていて、それが今、入居しているという形です。それとコワーキング施設については、今、県のほうと県の企業トライアル事業ということでリモートのものを体験として本土の企業とかを紹介しながら、ここの体験をしながらやっている状況で入居につなげていきたいなと思っております。
○議長(石川幹也)
平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 今の答弁からすると、新しく入居した企業はいないということで理解していいですか。
○議長(石川幹也)
比嘉企画課長。
◎企画課長(比嘉昭彦) 新規の企業としてはございませんけれども、リニューアルすることによって下のインキュベーション室、小さいところが業務拡大して、上の、要は2階のスペースの、1階よりも2階のほうが大きいですので、そこの部分にまた業務拡大して人数が増えているということで、部屋としては新しく借りていると。ただ企業としては新規ではないんですが、新規についてはこれからまた企業誘致を頑張っていきたいと思っております。
○議長(石川幹也)
平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 条例に抵触するのかしないのかちょっと気になっていたんです。9月28日に内覧会をして10月から入居する企業がいますよという話を聞きましたので、実際、新しい企業が入ったのかなということで非常に気にして、この条例改正はもっと早めにやるべきではなかったのかなというふうに思っているんですけれども、今の課長の説明では新しく入居した企業はいないと。従来借りている人がたまたま上のほうも使いたいということで入っているということであれば、多分それは附則の第2項でそれを処理しているのかなと理解しているんですけれども、その件については――そうですよね。
○議長(石川幹也)
比嘉企画課長。
◎企画課長(比嘉昭彦) 続けて
平田嗣義議員にお答えします。 議員がおっしゃるとおりです。
○議長(石川幹也)
平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) ぜひですね、リニューアルでたくさん部屋を造っていますので、多額の金額もかけてやってきておりますので、早めに企業に呼びかけて満杯にして活気あふれるサーバーファームになるような体制に力を入れて取り組んでいただきたい。可能性としてはどこか、何か所かはピックアップされていますか。
○議長(石川幹也)
比嘉企画課長。
◎企画課長(比嘉昭彦) 続けて平田議員にお答えします。 先月25、26日に宜野座村招聘セミナーを行いました。ここで10社の方に参加していただいて、現に関東、関西のほうから来てもらってセミナーを開いて現地を見せました。去年までは工事中でだだっ広いところを見せても反応は薄かったんですけれども、今回新たにリニューアルをして結構反応があって、やはり企業としては検討したいという声はあるんですけれども、まだ入居という話にはなっていませんので、そこは意向をキャッチしながら営業、誘致をかけていきたいなと。再度フォローアップ、現地というか企業の本社に出向いてそういうお願いをしていくということの活動をしたいと思っております。
○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。
◆9番(當眞嗣則) 平米当たりの単価が全部アップしているんですけれども、この根拠をお伺いします。
○議長(石川幹也)
比嘉企画課長。
◎企画課長(比嘉昭彦) 9番 當眞嗣則議員にお答えします。 平米当たりの単価のアップにつきましては、このサーバーファームについては機能強化事業で結構のリニューアルの工事等をしております。次ですね、また新たに10年後、15年後に更新の時期が来ます。これを今からある程度企業の使用料等、補助金を入れて裏負担分を積立てしないといけないものですから、これを企業に理解をいただいてアップということを考えています。
○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。
◆9番(當眞嗣則) この基本的な考え方は大変賛同しておりますけれども、それをすることによって今後入りにくくなるとか、そういう部分もあるのかなと思って聞いています。要するにかけた費用についてそれがずっと財政負担になるんだったら大きな問題ですけれども、最低とんとんまで下げて持ち込めるんだったらこの企業は最高じゃないかなと思っているものですから聞いております。再度ちょっと聞かせてください。
○議長(石川幹也)
比嘉企画課長。
◎企画課長(比嘉昭彦) 続けて9番 当真嗣則議員にお答えします。 新しくリニューアルしたところについては、やはり新しく部屋もこぢんまりとして、またフリースペースのほうにも自由にWi-Fiでできるようになっています。ここも入居企業後については自由にというか、そういうふうに使えるようにしていて、部屋の設定もこの金額、今2,250円と2,150円で平米当たりやっているんですけれども、この金額についても県内のITの施設を調査してそんなに高くないということで、うちのほうが一番安く設定しています。ほかの施設よりも高くならないように。要はアピールする点ではずっと宜野座は安いですよということでやってきましたので、ここは守りながら県内の施設を調査しながらやっています。それで先ほど言いました業務拡張した入居企業はその部屋を2部屋借りているところでありますので、その設定で来ないというわけではなくて、企業の業務をここでやりたいというものをちゃんとつかんで入居につなげていきたいと思っております。
○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。
◆9番(當眞嗣則) 私もリニューアルのオープンのときに参加して感動したことがあるんですよ。やはり仕事をする人の最高の環境をつくるために椅子まですごいものをつけていますよね。そこら辺のことも全部入れてやっているということでよろしいですか。イエスかノーでいいです。
○議長(石川幹也)
比嘉企画課長。
◎企画課長(比嘉昭彦) 続けて當眞議員にお答えいたします。 私の答弁漏れと言いますか、當眞議員がおっしゃっていたとおり什器も準備しました。ですので、企業の方々は初期投資をかけなくて済むということで本当によかったなと思っております。
○議長(石川幹也) 津嘉山朝政議員。
◆2番(津嘉山朝政) 基本的なことをお聞きしたいんですけれども、その前にこの施設をこの間議員として見せていただきましたけれども、すばらしい施設が村内にあるなと感動を新たにしています。この施設が村のために活用されることをこれから一緒に考えることができれば幸いだなと思いますが、1ページのほう、第1条中というところですけれども、そこのほうに改正として、IT関連企業等、情報通信産業等の「等」が入っているんですが、その「等」の中身はどのような想定なのかお聞かせ願えたらと思います。
○議長(石川幹也)
比嘉企画課長。
◎企画課長(比嘉昭彦) 2番 津嘉山朝政議員にお答えします。 以前はIT産業、関連産業といいますとITに特価したという考え方があったんですが、今はデジタル化になりまして、それに固執しない、全てデジタル化の企業がそうなっていますので、販売から農道から、そういうものも全て含めてこの入居につなげたいなということであります。
○議長(石川幹也) 津嘉山朝政議員。
◆2番(津嘉山朝政) 対象を拡大していくというのは賛成です。当初の視察のときにある議員の方から、この施設の強みというのは機能面だけではないと。この景色であるとか立地条件がすばらしいと。IT産業だけに縛る必要はないなということをちらっと耳にして今この質疑をしているんですが、今後デジタル化の中で対象が広がっていくわけですけれども、企業によって使用料が変化するということもありますか。
○議長(石川幹也)
比嘉企画課長。
◎企画課長(比嘉昭彦) 続けて2番 津嘉山朝政議員にお答えします。 企業によって変わるというわけではなくて、今条例上はこの金額で行きます。ただ、先ほども説明したように、条例の中では減免という条項もあります。それは企業によってではなくて、どういうふうな仕事をしていて、どういうふうな村に有効になるかとかいろんなことを検討しながら、村長が認める企業ということで、減免の対象になれる企業であればそういうふうにしていきたいと。基本的にはこの使用料で行く、そういうことでございます。
○議長(石川幹也) 津嘉山朝政議員。
◆2番(津嘉山朝政) ぜひですね、たくさんの企業にアピールをして、そして業務内容も優れた企業のほうを選定して入居していただくと、そういった方向を考えていただきたいと思います。 最後ですが、この間の現地視察ですけれども、また別の議員の発言の中で、こんなにすばらしい施設を村は有していると。入居者もやがていっぱいくるだろうと。その中において村内の就業率、これを上げるためにこの施設をどのように生かしていくのかというのはとても大切なことだなと。そのためには人材を育てるような方向性を私たちは持たないといけないなという感想もありました。そこから私も同感なんですけれども、今後このIT施設の中で働ける村民、それを育てていくようなことは教育のほうも関係すると思うんですけれども、どのように話合いが進められているのか最後にお聞かせください。
○議長(石川幹也) 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 引き続きお答えいたします。 サーバーファームに限らず、県内うまく求人等の応募が、マッチングがうまくいっていないというような実情がありまして、特に情報関係についてはなかなか企業が求める人材が来ないというような状況があるのも事実です。以前はコールセンターなどが中心でしたので若い女性の方とかそういう皆さんの雇用の場というような形でしたけれども、どんどんコールセンターの業務も縮小というかいろいろ変化も出てきて、デジタル化がいろいろ進んできまして、今サーバーファームに入っている企業は、どちらかというともうちょっと踏み込んだ技術とかそういった要望も増えております。ただなかなかそういった人材を提供できるというか、企業が求める人材が確保できないような状況もがあるのも事実でございまして、村のほうではキャリア教育の部分で企業とのマッチングだとかマナー講座とかいろいろやっていますけれども、細かい内容につきましては担当課であります観光商工課のほうで答弁させたいと思います。
○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。
◎観光商工課長(金武哲也) 続けて2番 津嘉山議員にお答えいたします。 観光商工課のほうでキャリア教育を担当してございますけれども、その中において小中高においてIT関連についても焦点を当ててキャリア教育の実践といいますか、どういった活動が村内の施設にあるかという部分も含めてキャリア教育の中にカリキュラムを組み入れて実践しているところでございます。お隣にあります高専ともタイアップをしながらそういった体験学習等のカリキュラムを組み入れながらキャリア教育を実践しているような状況がございます。それから県事業ともタイアップしていましてグッジョブの中でそういったIT企業を集めた体験学習の場がございますので、そういったところにもマイクロバスで遠出をしながらそういう体験をしていただくというようなカリキュラムを実践した経緯がございます。
○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。
◆6番(眞栄田絵麻) 皆さんからいろいろと御意見、御要望がありましたけれども、私も一言言わせていただきたいんですが、一応内覧をして、私最初の頃のコールセンターのときに娘が勤めていたものですから、そのときに中をいろいろ見せていただいたときに、家族との交流会もいろいろありましてとても活気がありました。そのときの雰囲気と今の雰囲気はリニューアルをして大分変わったなというのが印象でした。そこで、私は前にもお話ししたことがあると思うんですが、やはり中だけきれいにすればいいというものではなくて、いつも私外を見るときに花が一つもないんですよね。すばらしいこんな景観があるのに、私もその内覧をしたときにも一言担当の方にも話をしましたけれども、あの海が見えるところは草ぼうぼうしていたんですよね。ですからあの周辺をもっと整備できないかなと。そうしたら外から見てもきれい、そして中から見てもきれい、これがやはりマッチングした中で施設というのは立派なものではないかなと私は思うんですね。中だけの立派じゃなくて、外も環境もすばらしい。そしてもう一つは宜野座村のひとつの観光地にしてもいいんじゃないかなと思ったんです。そうすると環境もよくすれば、こんなところにすばらしい施設があるんだなということで一般の人も感動しながらそういった情報を発信していくということも考えられるんじゃないかなと思います。その点についていかがでしょうか。
○議長(石川幹也) 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 引き続きお答えいたします。 村のほうではこれまで駐車場も殺伐としているというか、がらっと何もないような形がありましたのでヤシの木を移植しました。あと海岸部分につきましては民間の土地ということで、なかなか触れない部分もあるのも事実でございます。ただ、うまくやり方があるのかちょっとそこは検討してみたいと思いますけれども、ただ観光地のお話がございましたが、情報関係の企業というのはセキュリティーというのを大変重視しております。不特定多数の皆さんがこの施設に回ってくるというような環境を大変嫌う状況がございますので、その辺はしっかり分けないといけないと思います。一般の方を入れるときにはちゃんと事前に予約したりとかそういうことが必要になるかと思いますし、施設の中に入るというのもこれはある程度制限がかかっておりますので、そこはまた分けて考えたいと思っています。海沿いのところにブーゲンビレアとかそういったものが合うのか、その辺管理の問題もあるんですけれども、その辺については御提案がありましたので検討させていただければと思います。
○議長(石川幹也)
比嘉企画課長。
◎企画課長(比嘉昭彦) 6番 眞栄田絵麻議員にお答えします。 以前に眞栄田議員から指摘があって、花がないという話等がありました。どこと比べているか分かりませんが、その後第1サーバーファームのところには花壇も造って花を植えております。ツツジも植えました。第2サーバーファームのところにも花壇を造って花を植えております。全くないわけではなくてサーバーファームとしても努力して限られた人材と時間と労力を使って殺伐としたところを周りぐらい、入り口ぐらいでも整備できないかということでやっております。そこは自信を持て、管理室の職員が頑張っておりますのでそこは御理解いただきたいと思います。
○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。
◆6番(眞栄田絵麻) 今、村長と課長の話を聞いて、私、内覧の後は行っていなかったものですから、そのときの感想を述べているだけのことなんですけれども、努力をしているということは本当に理解をして応援したいと思います。そしてあちらは赤土だと思いますので、やはりツツジのほうがいいんじゃないかなと思います、サンダンカとですね。窓から見たときに海端のほうに、個人の土地だということなんですが金網でやられている手前のほうはツツジが植えられるんじゃないかと思ったものですから、一応また私ももう一度見学に行きたいと思います。そういうことで、今後、先ほど村長もおっしゃっていましたけれども、やはりセキュリティーの問題もありますけれども、やり方だと私は思うんですね。例えばここにはこういうものがありますよ。松田にはサーバーファームがこういう感じですばらしい環境の下で企業が使っているんですよという。素通りでもいいですし、また一定に休憩するところ、空いたところに御案内をして景色を見てもらうとかということもいろいろ考えられますので、そういったことでもっともっと多くの人にアピールすることも大事だと思いましてですね、私は自信を持ってここをアピールしたいという思いがあって、やはり入り口から入っていくと明るい花がいっぱい咲いていて環境がとってもいいという、この一瞬の皆さんの感動を得たいというのがあるから、やはり環境は大事じゃないかなと思っております。そしてその中で1点、そのほかの施設というのがありまして、500円となっていますけれども、このその他の施設というのはどういったことでしょうか、教えてください。
○議長(石川幹也)
比嘉企画課長。
◎企画課長(比嘉昭彦) その他の施設については現行では建物内ということに限っていたんですけれども、改正ではその建物を削除しております。これはなぜかといいますと、駐車場とかそういうところを借りたいと、近くで工事もしていて、以前、中の工事をしたところも現場事務所で使いたいということがありまして、駐車場を開放してですね、当然入居企業に迷惑のかからないところですね、スペースがあるところを貸していました。そこは暫定的に金額を決めて貸していたものですからそこの部分については料金の設定をしたほうがいいということでそういうふうにしています。以前のこの建物内というのは共用部分です。カフェテリアがある、ここもですね、カフェテリアを経営している方もいますので、そこについてもこういう設定をしていたということです。ですので建物内については共用エリア部分、オフィス以外の部分はその他の施設というふうに捉えていいと思います。
○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。
◆6番(眞栄田絵麻) すばらしい施設ですから、少しでもお金にしたほうがいいかなと思いまして、でもとっても私は内覧をして、すばらしいデザインで、そして高級の椅子とかテーブルとかがあったのも感動しましたので、これから本当に一緒になってPRしていく方法も考えたり、またインターネットを使ったりしていろいろと情報交換もしながら私も一緒に頑張っていきたいと思いますので頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第59号は、会議規則第39条第2項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第59号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第59号 宜野座村
IT産業等集積拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第59号は、原案のとおり可決されました。
△日程第3.議案第60号 宜野座地区地域活動拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第60号 宜野座地区地域活動拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定について御説明申し上げます。 本案件は、宜野座地区地域活動拠点施設を設置することに伴い本条例を制定する案件でございます。 条例の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 平田健康福祉課長。
◎健康福祉課長(平田義史) それでは議案第60号について御説明申し上げます。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第60号
┃┃ ┃┃ 宜野座地区地域活動拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定について
┃┃ ┃┃ 宜野座地区地域活動拠点施設の設置及び管理に関する条例を次のように制定したいので議会の議決 ┃┃ を求める。
┃┃ ┃┃ 令和3年12月7日提出
┃┃ 宜野座村長 當 眞 淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 宜野座地区地域活動拠点施設の設置及び管理に関する条例
┃┃ ┃┃ (設置) ┃┃ 第1条 地域住民の交流や労働等により保護者が昼間家庭にいない小学校児童の放課後の育成及び指 ┃┃ 導を行い、児童の健全育成を図るため、宜野座地区地域活動拠点施設(以下「施設」という。)を ┃┃ 設置する。 ┃┃ (施設の名称及び位置) ┃┃ 第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 ┃┃ 名称 宜野座地区地域活動拠点施設 ┃┃ 位置 宜野座村字宜野座427番地 ┃┃ (指定管理者による施設の管理) ┃┃ 第3条 村長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 ┃┃ 244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせることができる。 ┃┃ (指定管理者が行う義務) ┃┃ 第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 ┃┃ (1) 施設の維持管理に関する業務 ┃┃ (2) 施設の運営に関する業務 ┃┃ (3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務 ┃┃ (その他) ┃┃ 第5条 施設の管理については、この条例に定めるもののほか、宜野座村公の施設の指定管理者の指 ┃┃ 定の手続等に関する条例(平成16年宜野座村条例第9号)の定めるところによる。 ┃┃ (委任) ┃┃ 第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
┃┃ ┃┃ 附 則 ┃┃ (施行期日) ┃┃ 1 この条例は、施設の供用開始の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行す ┃┃ る。 ┃┃ (準備行為) ┃┃ 2 第3条から第5条までの規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続きその他行為 ┃┃ は、この条例の施行前においても行うことができる。 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 現在、施設につきましては工期が3月22日となっております。順調に工事が進んでおりまして、12月末、今月末では出来高が約85%に達するということで順調に3月に工期を終えることとなっております。供用開始については4月以降、新学期に請け負い開始がされると思っております。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 当真嗣信議員。
◆12番(当真嗣信) 宜野座区のほうにある児童施設だと思います。そういった施設について、この条例については異議ないんですが、校区に1つ造れるのか。地域、宜野座村に1つだけ造れるのか。ほかの松田、惣慶、漢那もやっていると思うんですが、見た方々が手を挙げるとこういった施設ができるということでいいのか、お願いします。
○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。
◎健康福祉課長(平田義史) 12番 当真嗣信議員にお答えします。 現在、村内には4クラブございますけれども、こちらの施設、事業費につきましては県の一括交付金を活用させていただいております。沖縄県の一括交付金が今年度までの予算となっておりまして、次年度以降がまだ不透明なんですけれども、以前、私のほうが沖縄県のほうに行きまして、4クラブがありますので別の校区のところで建設が可能かどうかをお聞きしたところ、希望する市町村が、手を挙げる市町村がございましたら、それは十分可能ではないかということでお話を伺いました。それで今後とも計画等がもし地域から上がってくれば、予算が県のほうで確保できればそこは可能かなと考えておりますけれども、状況次第でどうなのか今のところは不明でございます。
○議長(石川幹也) 小渡久和議員。
◆11番(小渡久和) この管理条例でありますけれども、併せて職員そのものの採用、そして管理、予算とかそういったものはどこが関係するのか。村長がしていくのか、それとも管理者がやるのか、そこはどうなっていますか。
○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。
◎健康福祉課長(平田義史) 11番 小渡久和議員にお答えします。 現在、この条例の制定につきましては施設の管理に関する条例ということでお願いしておりますけれども、この建築部分につきましては1階部分と2階部分がございますけれども、それぞれ光熱水費も分けられるようにメーター等も分離しております。1階部分と2階部分をはっきり分けておりまして、1階部分につきましては放課後……を予定しておりますけれども、クラブの運営につきましては現在4クラブとも補助金での運営をお願いしているところです。今後、施設の管理者へ、区長になると思いますけれども、調整してまいりますけれども、運営費の中でそういった光熱水費の予算と支援員の給与等の面も含めて、現在も協議を重ねているところでございますけれども、そちらの部分については運営補助金でやっていますけれども、そちらは将来的に委託料になるのかそういったメリット、デメリットも含めて、また沖縄県の学童支援センターのアドバイス、また支援もいただいて施設管理者の区長の皆さんと協議を重ねているところです。
○議長(石川幹也) 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 補足で説明させていただきます。 現在はその補助金の中で各学童クラブそれぞれで給料とか様々でございます、違いがございます。村のほうでは今回宜野座区で公的な補助事業を活用して整備するというふうなことから、ある程度統一していかないといけないんじゃないかというような考え方は持っております。ただ、そこの先生方の給料だとか様々ですね、みんな違いがあるものですから、一概にすぐまとめて村の方針どおりしなさいということが言いづらい環境がございまして、そのあたりは継続して各区長を含めて協議していると聞いています。今後もそのあたりをまとめる方向で行きたいというふうには考えておりますけれども、各区の意向だとかもしくは予算とかそういうものに若干影響も出る可能性もございますので、そのあたりは継続して協議させていただければと思います。
○議長(石川幹也) 小渡久和議員。
◆11番(小渡久和) 最近子供も多くなって、先生方も結構多くなっているということですけれども、要するに各区の区長が採用してというふうなものに持っていくのか、そういったところを協議していただきたい。そのままほったらかしであなた方でやれとなったら私物化になると思いますので、そういうことは気をつけていただきたい。そして定年制度もつくっていただきたいと思いますが、そういうものはできるんですか。いろいろあると思いますけれども。
○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。
◎健康福祉課長(平田義史) 引き続き11番 小渡議員にお答えします。 支援員の先生方の皆さん、今各クラブで採用していただいておりますけれども、今後、今補助金という体制でうちのほうが学童の担当を配置して、各クラブを回っていろいろな予算とかクラブの状況を全て把握して、指導も兼ねながら今4クラブを回っている状況です。そこで支援員の処遇とかそういった部分が、今後またどういう契約形態になっていくかということがあるんですけれども、これも検討してしっかりその辺対応できるようにやっていきたいと思います。
○議長(石川幹也)
平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 今いろいろ質疑聞いて……どういう方向なのかちょっと疑問なんですけれども、指定管理ということで次の手続に入ると思うんですけれども、第3条の中で準備行為として行われると思うんですけれども、その場合村としてはどこに指定管理をしようという、現段階で、お持ちですか。
○議長(石川幹也) 平田健康福祉課長。
◎健康福祉課長(平田義史) 7番 平田議員にお答えします。 この事業自体、公的施設を活用した事業となっています。それで公民館の敷地内へ建設というふうになっております。ほかの地域でも学校内、小学校の敷地内とか教室を活用した事業等が行われています。あくまでも公的な施設を活用するということで、今回宜野座区公民館の敷地内に建設しておりますので、そこら辺はしっかり区のほうと、指定管理のほうをお願いしていきたいと考えております。
○議長(石川幹也)
平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) あくまでもお願いですよね。じゃあ区が、これは個人的にさせる方向でもいいんじゃないのといった場合には、その可能性もあり得るということでいいですか。その辺はどうですか。
○議長(石川幹也) 暫時休憩します。 (11時02分) 再開します。 (11時03分) 平田健康福祉課長。
◎健康福祉課長(平田義史) 7番 平田議員に続けてお答えします。 指定管理を区のほうに依頼して、また運営のほうにつきましても、そこは区の状況でまた委託については判断できると思いますので、そちらのほうは調整しての運営になると思います。
○議長(石川幹也)
平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) これは宜野座区から要請のあった施設だなということで、建築の段階で私は理解して建設は始まっていると思うんですけど、今課長が区のほうにさせる体制を考えているということであれば、了解ですけれども。ぜひそういう方向で動いていただきたい。そしてこの施設を管理した人はまた別に委託することは可能ですか。私これはできないと思っているんですけれども、もしもこれができるとしたらもう指定管理すること自体が間違っていないかなと思っています。その辺、検討していただきたいなというふうに思います。そして区のほうにやる場合に、区はこの手続上、申請してやるというふうな体制ですか。それともこれはもう指定管理として手続上の話からすると、指定管理する場合には手続があって、審議会があってという、そういう手続を踏むんですか。その辺どうですか。
○議長(石川幹也) 暫時休憩します。 (11時05分) 再開します。 (11時15分)
城間総務課長。
◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へお答えいたします。 宜野座村のほうでは公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例がございまして、基本的には指定を受ける場合には公募となっております。ただし、第5条のほうで公募によらない指定管理者の候補者の選定というところがございまして、基本的には公民館とか公園とか、そういった管理に関しては公募によらない指定管理ということでございます。
○議長(石川幹也)
平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) だから公募によらない場合というのに区を指していると思うんですね、あるいは村の法人組織を指していると思うんですけれども、その場合は申請書を出さないといけないのかなという。出さなくてもいいという公募なのかなと。これと先ほどから論議されているように、小渡議員からも提案があったように村4区で実施されてる放課後事業に対して、統一してみんなが同じような条件で同じような運営ができるような体制をぜひ村としてやっていただきたいなということで終わります。
○議長(石川幹也) 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 補助金で運営する部分、先生方の給料の問題等もありますけれども、今一番大きな課題としましてはそこを利用する子供たちの保育料が各地域でばらばらでございます。区からかなり厚く支援されているところ、また手続の後から保護者のほうに戻したりとか償還したりというような形のものだとかばらばらでございます。我々としましてはそういったものをなるべくなくしたいということは一緒でございますので、またそのあたり区長を含めて区のほうにも御提案するかと思います。その際にはまた議員各位の御理解の下、統一化が図れるように御協力いただければと思います。
○議長(石川幹也) 暫時休憩します。 (11時19分) 再開します。 (11時19分)
城間総務課長。
◎総務課長(城間真) 続けて7番 平田議員にお答えします。 公募によらない指定管理者の選定に関しても申請、また協議して決めることとなっております。
○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第60号は、会議規則第39条第2項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第60号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第60号 宜野座地区地域活動拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定についてを採決します。 お諮りします。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第60号は、原案のとおり可決されました。
△日程第4.議案第61号 沖縄県
町村交通災害共済組合の解散に関する協議についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第61号 沖縄県
町村交通災害共済組合の解散に関する協議について御説明申し上げます。 本案件は、地方自治法第288条の規定により、令和4年3月31日をもって沖縄県
町村交通災害共済組合を解散することについて、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求める案件でございます。 詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也)
城間総務課長。
◎総務課長(城間真) 議案第61号について御説明申し上げます。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第61号
┃┃ ┃┃ 沖縄県
町村交通災害共済組合の解散に関する協議について
┃┃ ┃┃ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第288条の規定により、令和4年3月31日をもって沖縄県町村 ┃┃ 交通災害共済組合を解散することについて、構成団体と協議するため、同法第290条の規定に基づき ┃┃ 議会の議決を求める。
┃┃ ┃┃ 令和3年12月7日提出
┃┃ 宜野座村長 當 眞 淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 本案件の解散の理由といたしましては、近年、交通災害共済組合の加入者数の低迷が続いており、組合を運営するために必要な人件費をはじめとする経費を捻出することができず、組合単独では交通災害共済事務を継続することが困難のため、沖縄県
町村交通災害共済組合を解散して、沖縄県市町村総合事務組合に承継させるための協議となっております。以上で説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第61号は、会議規則第39条第2項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第61号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第61号 沖縄県
町村交通災害共済組合の解散に関する協議についてを採決します。 お諮りします。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第61号は、原案のとおり可決されました。
△日程第5.議案第62号 沖縄県
町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分に関する協議についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第62号 沖縄県
町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分に関する協議について御説明申し上げます。 本案件は、地方自治法第289条の規定により、沖縄県
町村交通災害共済組合の解散に伴い財産を処分することについて、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求める案件でございます。 詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也)
城間総務課長。
◎総務課長(城間真) 議案第62号について御説明申し上げます。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第62号
┃┃ ┃┃ 沖縄県
町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分に関する協議について
┃┃ ┃┃ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第289条の規定により、沖縄県
町村交通災害共済組合の解散に ┃┃ 伴い別紙のとおり財産を処分することについて、構成団体と協議するため、同法第290条の規定に基 ┃┃ づき議会の議決を求める。
┃┃ ┃┃ 令和3年12月7日提出
┃┃ 宜野座村長 當 眞 淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2ページをお願いいたします。別紙となっております。財産の処分についてですが、沖縄県市町村総合事務組合に帰属せしめる財産は下記のとおりとする。1、帰属せしめる財産、令和3年度決算(令和4年3月31日現在)における「災害見舞金積立金」決算年度末現在高の合計額でございます。参考といたしましては、令和2年度決算額1億1,593万3,494円となっておりまして、下表は財産に関する調書となっております。以上で説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。
平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) もう少し詳しく教えてもらえますか。この別紙ですけれども、災害見舞金の積立金、これはあくまでも交通災害の場合の災害見舞金の積立金の残額ということで理解していいのか。そしてこのお金を総合事務組合に帰属させるということであれば、総合事務組合の中ではどのようなものに活用されるという方向性まで分かりますか。災害で使うというんだったら今軽石の問題があって漁民など非常に大変だというあれがあるんですが、国が対応するという方向で動いてはいるんですけれども、そういうものにも活用される体制になるのか。その辺をちょっと。
○議長(石川幹也)
城間総務課長。
◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へお答えいたします。 こちらの財産に関しては災害見舞金積立金に限定しているものだと思っております。今回、沖縄県市町村総合事務組合に事務が行きますが、その事務の内容といたしまして総合事務組合では交通災害共済事業に関する事務についても入るということになっております。そちらの事務も引き継いで、会計に関しても特別会計を新たに設けて会計事務を処理するということも聞いておりますので、それぞれ別で、お金は分けて管理するものだと思っております。軽石等に関しては使用できないものと考えております。
○議長(石川幹也)
平田嗣義議員。
◆7番(平田嗣義) 解散して総合事務組合の中でこの事務を引き継いでやるということで、従来ある住民の各家庭に回ってきて1人500円の交通災害の申込みがありますよね。そういうものの手続などについては、当然総合事務組合の中でそれを活用して運営していくという方向で理解していいですか。
○議長(石川幹也)
城間総務課長。
◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へお答えします。 そのとおりでございます。
○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第62号は、会議規則第39条第2項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第62号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第62号 沖縄県
町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分に関する協議についてを採決します。 お諮りします。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第62号は、原案のとおり可決されました。
△日程第6.議案第63号 沖縄県
市町村総合事務組合規約の変更に関する協議についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。
◎村長(當眞淳) 議案第63号 沖縄県
市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について御説明申し上げます。 本案件は、地方自治法第286条第1項の規定により、沖縄県
市町村総合事務組合規約の共同処理に関する規約を変更することについて、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求める案件でございます。 詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石川幹也)
城間総務課長。
◎総務課長(城間真) 議案第63号について御説明申し上げます。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第63号
┃┃ ┃┃ 沖縄県
市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について
┃┃ ┃┃ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、沖縄県市町村総合事務組合(昭 ┃┃ 和50年沖縄県指令総第439号)の一部を変更する規約を次のように定めることについて、構成団体と ┃┃ 協議するため、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求める。
┃┃ ┃┃ 令和3年12月7日提出
┃┃ 宜野座村長 當 眞 淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 沖縄県
市町村総合事務組合規約の変更に関する規約
┃┃ ┃┃ 沖縄県
市町村総合事務組合規約(昭和50年沖縄県指令総第439号)の一部を次のように変更する。
┃┃ ┃┃ 第3条第3号中「第15条の7第1項」を「第24条第1項」に、「第15条の8」を「第25条」に改め ┃┃ る。 ┃┃ 第3条第4号中「第36条の3」を「第36条の3第1項」に改める。 ┃┃ 第3条に次の1号を加える。 ┃┃ (10) 交通災害共済事業に関する事務 ┃┃ 第9条第4項を削る。 ┃┃ 第9条の次に次の1条を加える。
┃┃ (会計管理者)
┃┃ 第9条の2 組合に会計管理者を置く。
┃┃ 2 会計管理者は、組合の職員のうち、組合長が命ずる。 ┃┃ 別表第1中「、沖縄県
町村交通災害共済組合」を削る。 ┃┃ 別表第2第3条第2号に関する事務の項中「、沖縄県
町村交通災害共済組合」を削る。 ┃┃ 別表第2に次のように加える。 ┃┃ ┌──────┬─────────────────────────────┐ ┃┃ │第3条第10号│国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座 │ ┃┃ │に関する事務│村、金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中│ ┃┃ │ │城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国│ ┃┃ │ │村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、久米│ ┃┃ │ │島町、八重瀬町、多良間村、竹富町、与那国町 │ ┃┃ └──────┴─────────────────────────────┘
┃┃ ┃┃ 附 則 ┃┃ 1 この規約は、令和4年4月1日から施行する。 ┃┃ 2 組合は、令和4年3月31日をもって解散する沖縄県
町村交通災害共済組合の事務及び財産を承継 ┃┃ する。 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページをお願いいたします。こちらは新旧対照表となっております。御覧ください。左側が現行となっておりまして、右側が改正案となっております。第3条第3号及び第4号につきましては、消防組織法及び消防法の改正に伴う条ずれの整備でございます。第10号につきましては、新たに共同処理を行う事務を加えております。第9条第4項を削り、第9条の2において組合に会計管理者を置くための整備でございます。 3ページ、4ページをお願いします。別表第1及び別表第2の第3条第2号に関する事務において、解散する沖縄県
町村交通災害共済組合を削る内容であり、また同表の最後の行に第3条第10号に関する事務の追加となっております。以上、説明を終わります。
○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第63号は、会議規則第39条第2項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第63号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第63号 沖縄県
市町村総合事務組合規約の変更に関する協議についてを採決します。 お諮りします。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第63号は、原案のとおり可決されました。
△日程第7.決議第7号 議員派遣についてを議題とします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 決議第7号
┃┃ ┃┃ 議 員 派 遣 に つ い て
┃┃ ┃┃ 地方自治法第100条第13項及び宜野座村議会会議規則第129条の規定に基づいて、下記のとおり決定 ┃┃ する。
┃┃ 令和3年12月10日
┃┃ 宜野座村議会議長 石川 幹也
┃┃ ┃┃ 次のとおり議員を派遣する。
┃┃ ┃┃ 記
┃┃ ┃┃ 1.議会広報研修会 ┃┃ (1)目 的 議員の活性化に資するため ┃┃ (2)派遣場所 那覇市 ┃┃ (3)期 日 令和4年1月27日 ┃┃ (4)派遣議員 議会広報調査特別委員 ┃┃ 2.町村議会議員・職員研修会 ┃┃ (1)目 的 議員の活性化に資するため ┃┃ (2)派遣場所 読谷村 ┃┃ (3)期 日 令和4年2月25日 ┃┃ (4)派遣議員 全議員 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ お諮りします。 本件については、お配りした決議のとおり派遣することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって決議第7号は、原案のとおり可決することに決定しました。
△日程第8.決議第8号 軽石の大量漂流・漂着に関する要請決議(案)を議題とします。 この決議(案)につきましては、當眞嗣則議員外1名から提出されております。 提出者からの趣旨説明を求めます。 當眞嗣則議員。
◆9番(當眞嗣則) 決議第8号について、文案を朗読して提案したいと思いますのでよろしくお願いします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 令和3年12月10日
┃┃ ┃┃ 宜野座村議会 ┃┃ 議長 石 川 幹 也 様
┃┃ ┃┃ 提出者 宜野座村議会議員 當 眞 嗣 則
┃┃ 賛成者 宜野座村議会議員 新 里 文 彦
┃┃ ┃┃ 軽石の大量漂流・漂着に関する要請決議(案)
┃┃ ┃┃ 上記の議案を別紙のとおり、宜野座村議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定によって提出し ┃┃ ます。 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 決議第8号
┃┃ ┃┃ 軽石の大量漂流・漂着に関する要請決議(案)
┃┃ ┃┃ 本年8月に発生した小笠原諸島・福徳岡ノ場の海底噴火に由来すると見られる軽石が、10月初旬頃 ┃┃ から沖縄県内各地の海岸や漁港・港湾等に大量に漂着している。 ┃┃ この軽石の漂流・漂着により、漁港においては漁船のエンジントラブルへの懸念から漁に出られな ┃┃ い状況が続き、県内漁業への影響が深刻化している。また、港湾においては離島航路をはじめとする ┃┃ 船舶の航行に支障を来し、離島住民等の生活に影響が生じている。さらに、ビーチ沿いのホテルやマ ┃┃ リンレジャーなどでキャンセルが発生するなど観光業にも影響が出ており、沖縄観光全体のイメージ ┃┃ ダウンにより今後の観光需要の回復の足かせになりかねない事態となっている。 ┃┃ 加えて、大量の軽石が長期間にわたり海面を覆うことにより藻類や魚類の成長等に影響を及ぼす可 ┃┃ 能性が指摘されるなど、サンゴ礁や白い砂浜等も含めた本県の貴重な自然環境への深刻な影響が懸念 ┃┃ されている。 ┃┃ このような状況に対し、影響の長期化を防ぎ、様々な分野において迅速かつ継続的に対応していく ┃┃ ための支援が必要であることから、国におかれては下記事項について特段の措置を講じられるよう強 ┃┃ く要望する。
┃┃ ┃┃ 記
┃┃ ┃┃ 1.港湾、漁港、海岸、河川等における軽石の被害状況を調査した上で、災害復旧事業への認定を急 ┃┃ ぎ、軽石の回収・処理や漂着等防止対策に関する人員及び資機材等の派遣支援並びに財政支援を行 ┃┃ うこと。 ┃┃ 2.軽石による漁船・船舶の故障、修理及び被害防止策等への財政支援を行うこと。また、漁船保険 ┃┃ が適用できるようにすること。 ┃┃ 3.軽石による被害や影響を受けた漁業及びマリンレジャーなどの観光業等に対し財政支援を行うこ ┃┃ と。 ┃┃ 4.離島航路の運航停止に伴う影響に対し、離島住民の生活物資の確保や救急搬送体制の強化等の支 ┃┃ 援策を講じること。 ┃┃ 5.船舶の航行及び漁船などの操業の安全を確保する観点から、軽石の最新の漂流状況と今後の予測 ┃┃ 等について関係者に対し情報提供を行い、沿岸域から公海にかけて漂流している軽石の回収を行う ┃┃ こと。 ┃┃ 6.軽石による水産資源、サンゴ礁の生物、海岸景観、海岸生態系等の自然環境への影響に関する調 ┃┃ 査を実施するとともに、その保全・再生に必要な対策に関する財政支援を行うこと。 ┃┃ 7.回収した軽石の安全性確認及び処分または活用方法に関する技術的支援を行うこと。 ┃┃ 8.市町村が先行して行っている軽石対策に対する財政措置を行うこと。
┃┃ ┃┃ 以上、決議する。
┃┃ ┃┃ 令和3年12月10日
┃┃ 沖縄県宜野座村議会 ┃┃ あて先 ┃┃ 内閣総理大臣 農林水産大臣 国土交通大臣 環境大臣 内閣官房長官 ┃┃ 沖縄及び北方対策担当大臣 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 議員皆さんの賛同をよろしくお願いします。
○議長(石川幹也) これで趣旨説明を終わります。 ただいま當眞嗣則議員より提出理由の説明がありましたが、決議案はお手元に配付したとおりであります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 決議第8号は、会議規則第39条第2項の規定によって、
委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって決議第8号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから決議第8号 軽石の大量漂流・漂着に関する要請決議(案)を採決します。 この採決は、起立によって行います。 お諮りします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 (全員起立)
○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって決議第8号は、原案のとおり可決することに決定しました。 ただいま可決されました決議第8号は、関係機関へ送付したいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって可決された決議第8号は、関係機関に送付することに決定しました。 お諮りします。 会議規則第45条の規定により、令和3年第13回宜野座村議会定例会において議決された事件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに決定しました。 これで本日の日程は、全部終了しました。 会議を閉じます。 令和3年第13回宜野座村議会定例会を閉会します。(11時42分) 以上、地方自治法第123条第2項の規定に基づき署名する。 宜野座村議会 議 長 石 川 幹 也 署名議員 仲 間 信 之 署名議員 津嘉山 朝 政...